1950-02-23 第7回国会 衆議院 文部委員会 第6号 この項の適用を受けるのは旧専門学校卒業者で中等教員の免許状を有する者及び試験検定または経歴検定で中等教員の免詫状を受けた者等であり、高師、修業年限四年以上の専門学校、大学等の卒業者の場合は、次の第八項の第五号、第六号の規定によるのでございます。 剱木亨弘